訪問看護は介護保険で使える?利用条件と自己負担額を解説

「訪問看護を頼みたいけれど、介護保険は使える?費用はいくら?」と気になっていませんか。利用条件と自己負担額の考え方を、医療保険との違いも含めて整理します。

訪問看護は介護保険で利用できる?

みらい犬

家で看護を受けられるのは心強いワン。でも、介護保険か医療保険かで確認先も変わりそうだワン。

訪問看護は、看護師などが自宅を訪れ、主治医の指示に基づいて病状の観察、医療処置、療養生活の支援などを行うサービスです。要介護・要支援認定を受け、主治医の指示がある人は、原則として介護保険の訪問看護を利用できます。ただし、病気や状態によっては医療保険が優先されます。

介護保険の対象になるのは、65歳以上の第1号被保険者で要介護・要支援認定を受けた人、または40~64歳の第2号被保険者で特定疾病により認定を受けた人です。認定があるだけで自動的に始まるわけではなく、主治医の指示書とケアプランなどを踏まえて利用します。

  • 要介護1~5:居宅サービスとして訪問看護を検討する
  • 要支援1・2:介護予防訪問看護を検討する
  • 認定がない場合:年齢や病状などに応じ、医療保険での利用を確認する

医療保険が適用されるか、介護保険が適用されるかを利用者が自由に選ぶ仕組みではありません。まずは主治医とケアマネジャーに相談しましょう。

利用条件と申し込みの流れ

みらい犬

僕なら、まず主治医とケアマネジャーの両方に相談するワン。父母が困ったときに慌てないよう、手順をメモしておきたいワン。

利用には、訪問看護が必要だと主治医が判断し、訪問看護指示書を交付することが必要です。入浴などの生活援助を中心とする訪問介護とは役割が異なり、医療面の支援を受けたい内容を具体的に伝えると相談しやすくなります。

  1. 要介護・要支援認定を受けていない場合は、市区町村の介護保険窓口などで申請する
  2. 主治医に体調や困りごとを相談し、訪問看護の必要性を確認する
  3. ケアマネジャーなどに希望を伝え、ケアプランを作成する
  4. 訪問看護ステーションなどと契約し、訪問回数や時間、費用を確認する

要介護の人は居宅介護支援事業所のケアマネジャー、要支援の人は地域包括支援センターなどが相談先です。認定前の利用や退院直後の手配が必要な場合も、医療機関や窓口に早めに相談してください。認定前の扱いは、申請日や後の認定結果などで変わります。

医療保険が優先されるのはどんなとき?

みらい犬

介護認定があっても、いつも介護保険とは限らないワン。入院後など体調が変わったら、請求の扱いも確かめたいワン。

要介護・要支援認定がある人の訪問看護は原則として介護保険ですが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、主治医から特別訪問看護指示書が交付された期間などは、医療保険による訪問看護の対象になります。急な悪化や退院直後など、集中的な訪問が必要な場面も関係します。

例えば、末期の悪性腫瘍などは対象となる疾病等に含まれます。ただし、病名が似ていても個別の状態や指示書によって判断が異なるため、自己判断は避けましょう。医療保険になれば、年齢や所得に応じた医療費の自己負担割合や高額療養費制度などを確認します。介護保険の高額介護サービス費とは計算の仕組みが異なります。

どちらの保険で請求されるかは、主治医の指示内容と訪問看護事業所に確認できます。月の途中で状態が変わった場合は、切り替わる時期も尋ねておくと家計の見通しを立てやすくなります。

訪問看護の自己負担額の目安

みらい犬

1回の料金だけでなく、月に何回使うかが家計には大事だワン。交通費や加算も含めた見積もりをお願いしたいワン。

介護保険サービスの自己負担は、原則1割、所得に応じて2割または3割です。手元の「介護保険負担割合証」で確認できます。訪問看護の料金は、訪問看護ステーションか病院・診療所か、訪問時間、加算、地域による1単位の単価で変わります。

以下は、訪問看護ステーションの看護師が介護保険で訪問する場合の概算例です。計算をわかりやすくするため1単位=10円、加算なしと仮定しています。実際の請求額ではありません。

訪問時間単位数の例1割負担の概算2割/3割負担の概算
30分未満471単位約470円約940円/約1,410円
30分以上1時間未満823単位約820円約1,650円/約2,470円

例えば30分以上1時間未満を月4回使うなら、表の仮定では1割負担で約3,300円です。ただし、初回加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算などが付く場合や、地域区分によって金額は増減します。訪問看護は居宅サービスのため、要介護度ごとの区分支給限度基準額にも注意が必要です。他のサービスと合わせて限度額を超えた部分は、原則として全額自己負担になります。

通常の実施地域を越える訪問の交通費など、保険給付の対象外となる費用もあります。月額の見積もりでは「訪問1回の負担額」「加算」「保険外の費用」「限度額の残り」を分けて確認しましょう。

費用が心配なときに確認したいこと

みらい犬

負担を抑える制度があっても、申請が必要なことがあるワン。遠慮せず窓口で聞く準備をしておきたいワン。

介護保険の自己負担額が1か月の上限を超えた場合、条件を満たせば高額介護サービス費として超過分が払い戻されます。上限は世帯の所得区分などで異なり、交通費などの保険外費用は対象外です。医療費も多い世帯では、年間の介護・医療の負担を合算する高額医療・高額介護合算療養費制度も確認できます。

  • 負担割合証と介護保険被保険者証を用意する
  • ケアマネジャーに、他の介護サービスを含めた月額試算を頼む
  • 訪問看護事業所に、加算と保険外費用を書面で確認する
  • 高額介護サービス費の対象や申請方法を市区町村に聞く

訪問回数を費用だけで減らす前に、必要なケアを主治医や看護師と話し合うことが大切です。制度の単位数や適用条件は改定され得るため、見積もり時には厚生労働省の介護報酬資料や市区町村の最新案内も確認してください。

まとめ

みらい犬

まずは利用条件と保険の種類を確かめて、それから月額を考えるワン。僕も家族と一緒に相談先を控えておくワン。

訪問看護は、要介護・要支援認定と主治医の指示などの条件を満たせば、原則として介護保険で利用できます。ただし、疾病や一時的な状態によって医療保険が優先されることがあります。自己負担は介護保険なら原則1~3割。訪問回数だけでなく、加算・交通費・他の介護サービスとの合計も含め、主治医、ケアマネジャー、訪問看護事業所に確認しましょう。

免責:この記事は2026年10月25日時点の制度をもとにした一般的な解説です。個別の適用条件や最新の報酬・改正情報は、厚生労働省、市区町村、加入する医療保険者、担当の医療・介護専門職にご確認ください。