介護休業給付金はいくら?2026年8月の上限額・条件・申請方法

介護休業給付金は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。同じ対象家族について通算93日まで、3回を上限に支給されます。

ただし、休業中に賃金が支払われた場合は減額・不支給になることがあり、給付額には上限があります。2026年8月1日以後の支給対象期間では、30日分の支給限度額は366,222円です。この記事では、2026年10月6日時点の厚生労働省・ハローワークの情報に基づいて条件、計算例、申請方法を説明します。

介護休業給付金とは

介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が対象家族を介護するために介護休業を取得し、一定の要件を満たした場合に雇用保険から支給される給付です。介護離職を避け、休業後に職場へ戻ることを前提としています。

  • 同じ対象家族について通算93日まで
  • 3回まで分割可能
  • 給付金は非課税
  • 介護休業中も健康保険・厚生年金保険料は原則免除されない

介護休業の開始当初から退職を予定している場合は、職場復帰を前提としないため支給対象になりません。

介護休業給付金はいくら?

1支給単位期間ごとの基本的な計算式は次のとおりです。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

休業開始時賃金日額は、原則として介護休業開始前6か月間の総支給額(税・社会保険料などを差し引く前。賞与は除く)を180で割って計算します。支給日数は原則30日ですが、介護休業終了日を含む期間は終了日までの日数です。

休業前6か月の平均月額 30日間休業・賃金なしの概算
15万円 約10万円
20万円 約13万4,000円
30万円 約20万1,000円

たとえば平均月額30万円なら、休業開始時賃金日額は概算で10,000円です。30日間休業し、その期間の賃金支払いがなければ、10,000円×30日×67%=約201,000円となります。

2026年8月以降の支給上限額

2026年8月1日以後の支給対象期間では、介護休業給付金の支給限度額は30日分で366,222円です。計算に使う休業開始時賃金月額は上限546,600円、下限96,090円です。これらは毎年8月に変更される場合があります。

休業中に賃金を受け取った場合

支給単位期間に勤務先から賃金が支払われると、給付額が調整されます。

  • 休業開始時賃金の13%以下:原則として67%相当の給付
  • 13%超80%未満:賃金と給付の合計が80%相当になるよう給付額を調整
  • 80%以上:給付金は支給されない

また、1支給単位期間中の就業日数が10日を超える場合は、その期間は支給対象になりません。介護休業終了日を含む1か月未満の期間では、就業日数10日以下に加えて、全日休業日が1日以上必要です。在職中の会社以外で働いた日も就業日数に含まれます。

受給するための主な条件

雇用保険の被保険者期間が12か月以上ある

原則として、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上必要です。11日以上の月が12か月に満たない場合は、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある完全月を1か月として算定します。

本人の疾病・負傷などで30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合は、確認期間が延長されることがあります。転職歴や休職期間がある人はハローワークへ確認してください。

対象家族が2週間以上、常時介護を必要とする状態にある

対象となる家族は次のとおりです。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母・子
  • 配偶者の父母
  • 祖父母・兄弟姉妹・孫

「常時介護を必要とする状態」は、負傷、疾病、身体上または精神上の障害により、歩行、排泄、食事など日常生活上の介助が2週間以上必要な状態をいいます。介護保険の要介護認定を受けていることだけが条件ではありません。また、対象家族が2週間以上介護を必要とする状態なら、本人が取得する介護休業自体は10日間など2週間未満でも対象になり得ます。

事業主へ開始日・終了日を明らかにして申し出る

介護休業は、開始予定日と終了予定日を明らかにして勤務先へ申し出、実際に取得した休業であることが必要です。原則として開始予定日の2週間前までに申し出ます。会社の就業規則で、より労働者に有利な期限を定めている場合もあります。

有期雇用の場合は契約満了の見込みも確認する

有期雇用労働者は、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないことも必要です。

申請方法と期限

申請は事業主を経由するのが原則ですが、被保険者本人が希望すれば本人申請も可能です。本人申請の場合も、事業主が作成する休業開始時賃金月額証明書や賃金台帳などが必要になります。提出先は、勤務先の事業所を管轄するハローワークです。

2026年4月1日以降に開始する介護休業では、介護休業開始日から3か月を経過する日、または介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の、いずれか早い日までに支給申請書を提出します。会社の担当者と早めに提出予定を確認してください。

主な書類

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 介護休業給付金支給申請書
  • 勤務先へ提出した介護休業申出書
  • 対象家族の氏名・続柄・性別・生年月日を確認できる住民票記載事項証明書など
  • 休業期間・就業日数を確認できる出勤簿やタイムカード
  • 休業期間中の賃金を確認できる賃金台帳

支給決定後は、一般に支給決定日から1週間程度で申請時に指定した本人名義の口座へ振り込まれます。勤務先を通じて本人へ支払われる制度ではありません。

介護休暇との違い

介護休業は、介護サービスの手配や家族内の分担調整など、仕事と介護を両立する体制を整えるためのまとまった休業です。一方、介護休暇は通院の付き添いや介護サービスの手続きなどで、年5日(対象家族が2人以上なら年10日)を時間単位または日単位で取得できる制度です。

介護休暇を取得しただけでは、介護休業給付金の対象にはなりません。勤務先の休暇制度と混同しないようにしてください。

まとめ

  • 介護休業給付金は原則「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」
  • 同じ対象家族について通算93日、3回まで
  • 2026年8月以降の30日分の支給限度額は366,222円
  • 休業中の賃金や就業日数によって減額・不支給になる場合がある
  • 申請は事業主経由が原則だが、本人申請も可能
  • 給付金は非課税だが、介護休業中の社会保険料は原則免除されない

公的な確認先

※本記事は一般的な制度説明です。実際の受給資格・支給額・申請期限は休業日、雇用契約、賃金・就業状況によって異なります。勤務先の担当者と事業所を管轄するハローワークへご確認ください。