【2025年版】扶養から外れたらどうなる?社会保険・年金・手取り額への影響をわかりやすく解説!

1. 「扶養から外れる」ってどういうこと?

年収や働き方によって扶養の枠を超えると「外れる」ことに

配偶者が会社員や公務員である場合、その配偶者(主に妻)がパート・アルバイトなどで働いていても、一定の条件を満たしていれば「扶養内」として扱われ、次のようなメリットがあります:

所得税・住民税の配偶者控除が受けられる(税法上の扶養)

国民年金・健康保険の保険料を自分で払わなくていい(社会保険上の扶養=第3号被保険者)

しかし、年収がある一定以上になるとこの「扶養」から外れ、自分で保険料を払う必要が出てきます。

みらい犬

「たくさん働いたら、かえって手取りが減る?」なんて声を聞くけど、
それは“扶養の壁”をちゃんと理解していないと起こることだワン!

2. 扶養の「2つの壁」に注意!

① 税法上の扶養の壁:年収103万円

配偶者控除を受けられるラインで、年収が103万円以下なら所得税がかかりません。

夫の税負担が軽くなる(配偶者控除)

自分も所得税ゼロ

超えると「配偶者控除」は使えなくなり、段階的に減額(配偶者特別控除)されます。

② 社会保険の扶養の壁:年収130万円

ここを超えると…

第3号被保険者から外れて自分で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入

保険料を給与から天引きされる

手取り額が一時的に減る可能性も

💡 ただし、勤務先が社会保険未加入の場合、自分で国民年金+国民健康保険に入る必要あり

3. 扶養を外れたら具体的にどう変わる?

① 年金の種別が「第3号」から「第1号 or 第2号」に

厚生年金のある職場に勤める → 第2号被保険者に(保険料は給与天引き)

厚生年金がない職場や個人事業主 → 第1号被保険者になり、国民年金を自分で納付(月額16,980円 ※2025年度)

② 健康保険も自分で加入&保険料負担が発生

勤務先で健康保険に加入(社会保険)

加入できない場合 → 国民健康保険(地域の役所で手続き)

③ 手取りが減る可能性もある

保険料の自己負担が始まるため、同じ年収でも手取り額が少なくなることがあります。たとえば:

年収129万円(扶養内)→ 手取り約129万円

年収140万円(扶養外・社会保険加入)→ 手取り約125〜127万円

みらい犬

働いた分がまるごと増えるとは限らないワン!
「手取りがいくらになるか」をシミュレーションするのが大事ワンね〜

4. 扶養を外れてもメリットはある!

① 将来の年金が増える

厚生年金に加入すれば、老齢基礎年金に加えて「老齢厚生年金」がもらえるようになります。

▶ 年金受給額が上乗せされ、老後の生活がより安定!

② 医療費の給付も手厚くなる

社会保険(健康保険)に加入すれば…

傷病手当金

出産手当金

高額療養費制度の適用 など

も受けられるため、扶養内よりも保障は手厚くなります。

5. まとめ|「扶養から外れる」=デメリットばかりではない!

扶養を外れると、たしかに保険料の自己負担は増えますが、その分…

年金が増える

医療給付が充実する

キャリアや収入が上がる

など、長期的にはプラスになる可能性もあります。

短期の手取りだけでなく、長期の人生設計で判断するのがカギ!

みらい犬

「扶養から外れるのって損なの?」って思ったら、
まずは家計とライフプランを見直してみるワン♪