「特別障害者手当って何?いくらもらえるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。この記事では、特別障害者手当の対象条件・金額・申請方法を、初めての方にもわかりやすく解説します。
特別障害者手当とはどんな制度?
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特別障害者手当は、在宅で生活する重度障害者の方に対して国が支給する手当です。正式には「特別障害者手当」といい、障害者福祉法(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)に基づいて運営されています。
この手当は「福祉年金」と混同されることがありますが、福祉年金(旧法の障害福祉年金)とは別の制度です。現在の日本では、障害に関する金銭給付として「障害基礎年金」「障害厚生年金」「特別障害者手当」「障害児福祉手当」などが存在しており、それぞれ対象・金額・管轄が異なります。
| 制度名 | 主な対象 | 管轄 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 国民年金加入者で一定の障害がある方 | 日本年金機構 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金加入者で一定の障害がある方 | 日本年金機構 |
| 特別障害者手当 | 在宅の重度障害者(20歳以上) | 市区町村・都道府県 |
| 障害児福祉手当 | 在宅の重度障害児(20歳未満) | 市区町村・都道府県 |
特別障害者手当は年金とは別に受け取れる場合があります(後述の所得制限や条件あり)。まずは「どんな制度か」をしっかり把握しておきましょう。
特別障害者手当の対象・受給条件
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特別障害者手当を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります(2025年5月時点の情報。詳細は市区町村窓口または厚生労働省の公式サイトでご確認ください)。
基本的な受給条件
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- 年齢:20歳以上であること
- 居住形態:自宅など在宅で生活していること(病院・施設に3か月以上継続入院・入所中の場合は支給停止)
- 障害の程度:著しく重い障害の状態にあること
- 国籍:日本国内に住所があること(外国籍の方も住民登録があれば対象になる場合あり)
「著しく重い障害」とは、具体的には次のような状態を指します。
- 精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
- 障害等級として「1級相当」かつ、さらに重い状態(政令で定める程度)であること、または複数の障害が重複して同等の状態であること
具体的な障害の程度は「特別障害者手当認定基準」によって定められており、医師による診断書をもとに都道府県が認定します。手帳の等級だけでは自動的に決まるわけではなく、別途審査が必要です。
所得制限について
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特別障害者手当には所得制限があり、受給者本人・配偶者・扶養義務者のいずれかの所得が一定額を超えると支給停止となります。所得限度額の目安(扶養親族の人数によって変わります)は以下の通りです(2024年度の基準を参考に記載。最新情報は市区町村窓口にご確認ください)。
| 扶養親族等の数 | 本人の所得限度額(目安) | 扶養義務者等の所得限度額(目安) |
|---|---|---|
| 0人 | 約360万円 | 約628万円 |
| 1人 | 約398万円 | 約736万円 |
| 2人 | 約436万円 | 約774万円 |
※上記は目安です。年度によって改定されることがあります。正確な数値は厚生労働省または居住地の市区町村窓口でご確認ください。
特別障害者手当の金額はいくら?
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特別障害者手当の支給額は、物価の変動などに合わせて毎年改定されます。2024年度(令和6年度)の支給月額は27,980円です(2025年5月時点の情報。最新情報は厚生労働省の公式サイトでご確認ください)。
| 支給月額(2024年度) | 年間支給総額(参考) | 支払月 |
|---|---|---|
| 27,980円 | 約335,760円 | 2月・5月・8月・11月(各前月分まで) |
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。毎月ではなく、3か月分をまとめて受け取る形になります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金と原則として併給が可能です(所得制限の範囲内であれば)。ただし、条件によっては調整が入る場合もありますので、申請時に確認しましょう。
【シミュレーター】特別障害者手当の年間受取額を試算してみよう
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特別障害者手当の月額と想定受給月数を入力すると、年間・総受取見込み額を試算できます。あくまで参考値です。正確な受給額・受給可否は市区町村窓口にご確認ください。
本シミュレーターは2024年度の特別障害者手当の月額(28,840円)および厚生労働省公表の所得制限限度額を基に試算しています。所得額は収入金額から各種控除を差し引いた「所得額」を入力してください(給与収入そのものとは異なります)。実際の受給可否は障害の程度・在宅要件なども含め市区町村窓口にてご確認ください。
試算はあくまで概算です。所得制限・入院・施設入所などの条件によって実際の受給額は変わります。必ず市区町村の担当窓口にご相談ください。
特別障害者手当の申請方法・手続きの流れ
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特別障害者手当の申請は、居住地の市区町村の福祉窓口(障害福祉担当)で行います。手続きの大まかな流れは以下の通りです。
- ①窓口に相談・書類を受け取る:市区町村の障害福祉担当窓口へ行き、申請書類一式を受け取ります。事前に電話で確認しておくとスムーズです。
- ②必要書類を準備する:以下の書類が一般的に必要です(自治体によって異なる場合があります)。
- 認定請求書
- 医師の診断書(所定の様式。担当医師に依頼)
- 所得状況届(本人・配偶者・扶養義務者分)
- 戸籍謄本または住民票
- 本人名義の銀行口座情報
- 印鑑(必要な場合)
- ③市区町村へ書類を提出する:書類が揃ったら窓口へ提出します。
- ④都道府県が審査・認定:市区町村を通じて都道府県が障害程度の認定を行います。審査には数か月かかることがあります。
- ⑤認定通知・支給開始:認定されると通知が届き、申請月の翌月分から支給が始まります(支払いは年4回)。
なお、認定されなかった場合は不服申立て(審査請求)の制度もあります。窓口で確認してみましょう。また、毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。提出しないと支給が止まることがありますので注意してください。
まとめ:特別障害者手当は「知らないと損」な制度かもしれない
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この記事のポイントをまとめます。
- 特別障害者手当は、在宅で生活する重度障害者(20歳以上)に支給される国の手当です。
- 2024年度の支給月額は27,980円(年4回払い)。毎年改定があるため最新情報を確認しましょう。
- 対象は「日常生活で常時特別の介護が必要な状態」の方。障害手帳の等級だけで決まるわけではなく、別途認定が必要です。
- 所得制限あり。本人だけでなく配偶者・扶養義務者の所得も確認が必要です。
- 申請窓口は市区町村の障害福祉担当。医師の診断書など書類準備が必要です。
- 障害基礎年金などとの原則併給が可能(条件による)。
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要です。忘れずに対応しましょう。
「自分や家族が対象かもしれない」と思ったら、まずは居住地の市区町村の窓口に相談することをおすすめします。窓口では、ほかにも利用できる福祉サービスを一緒に教えてもらえることがあります。
※本記事の情報は2025年5月時点のものを参考に作成しています。制度の内容・金額は改定されることがあります。最新情報・個別のご判断は、厚生労働省の公式サイトや居住地の市区町村窓口にてご確認ください。本記事は情報提供を目的としており、個別の受給可否・金額を保証するものではありません。
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