【知らないと損!】勤続10年でもらえる表彰金・記念品に税金はかかる?非課税の条件をわかりやすく解説

1. 勤続10年で支給される“お祝い金”や“記念品”とは?

よくある支給パターンはコレ!

多くの企業では、勤続10年を節目として、社員に対して感謝の気持ちを込めた支給があります。たとえば以下のようなものです:

現金や商品券(3万円~10万円)

記念品(高級文具・時計・カタログギフトなど)

特別休暇や旅行券など

みらい犬

ごほうびって聞くだけでワクワクするワン♪
でも、税金で持っていかれないようにしたいワンね!

2. 勤続表彰金や記念品には税金がかかる?

非課税とされるケースは限られている

原則として、会社からの支給は「給与」扱いになります。つまり、課税対象となるのが基本です。

ただし、以下のような「条件を満たす場合」に限り、非課税で処理することが可能です👇

3. 勤続表彰が非課税になる条件とは?

国税庁が定める非課税の5つの条件

以下の5つのすべてを満たしていれば、勤続表彰の支給は「非課税」でOKとされています。

非課税条件詳細
① 勤続年数が10年以上10年未満の表彰は対象外
② 表彰の間隔が5年以上5年ごとなど一定間隔が必要
③ 表彰理由が勤務年数業績・売上などはNG
④ 記念品の内容が妥当高額すぎるものは課税対象
⑤ 金銭でなく“物品”の支給現金や商品券は原則NG

みらい犬

カギは「10年以上・物品・高すぎない・現金じゃない」の4つだワン!
意外と会社も知らないケースあるから、教えてあげてもいいワンね♪

4. 勤続10年で退職金をもらった場合の税金は?

退職金には「退職所得控除」が使える

勤続10年で退職する場合、退職金が支給されることもあります。このときは「退職所得」という区分となり、優遇措置が使えます。

📌 計算式:

退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数(最低80万円)

退職所得 =(退職金 − 控除額)× 1/2

具体例:10年勤務で500万円受け取った場合

控除額:40万円 × 10年 = 400万円

課税対象:500万円 − 400万円 = 100万円

退職所得:100万円 × 1/2 = 50万円 → この50万円にだけ所得税がかかります

みらい犬

退職金はそのまま全額に税金がかかるわけじゃないんだワン!
「控除」と「1/2ルール」があるから安心してワン〜

5. よくあるQ&Aまとめ

Q1. 旅行券の支給も非課税になる?

A. 原則としてNGです。旅行券や商品券は「金銭類似物」と見なされ、課税対象になります。

Q2. 勤続20年で2回目の表彰。非課税?

A. 前回(10年)の表彰から5年以上経っていればOK。条件クリアなら非課税対象です。

Q3. 現金10万円の支給、どうなる?

A. 現金支給は原則として課税対象(給与扱い)となり、所得税・住民税がかかります。

まとめ|勤続10年のごほうび、税金で損しないように!

せっかくの会社からの感謝の気持ち。きちんと税制のルールを知っておくことで、課税対象かどうかを判断しやすくなります。

非課税でもらうための3か条

  • ① 勤続10年以上である
  • ② 支給は記念品(物)で現金ではない
  • ③ 内容が高額すぎない(常識の範囲)

みらい犬

ボクもごほうびもらうなら「ちゃんと全部もらいたい」ワン!
ルールを知って、おトクに受け取る準備をしておこうワンね♪