目次
競馬で払戻金が出たら、税金はかかる?
結論:かかる場合があります!
競馬での払戻金には、実は「税金がかかるケース」があります。
一定金額を超えて利益が出た場合には、所得として課税され、確定申告が必要になることも。
「一時所得」または「雑所得」として扱われるのが基本
みらい犬
競馬で大きく当てたら、その分“お国に報告”が必要な場合もあるワン!
知らずにスルーしてると、あとで税務署からお手紙が来ちゃうワン…!
知らずにスルーしてると、あとで税務署からお手紙が来ちゃうワン…!
競馬の払戻金にかかる税金の種類は?
① 一時所得(一般的なケース)
以下のような場合は「一時所得」として扱われます:
馬券を趣味でたまに買っている
買い目ごとに個別に収支を計算している
一時所得の計算式:
(払戻金 − 馬券代 − 特別控除50万円)× 1/2
控除があるので、利益が50万円以下なら基本的に申告不要です。
② 雑所得(継続的に購入しているケース)
過去に裁判で、「独自の方法で継続的に大量に購入していたケース」は「雑所得」と判断されました。
この場合、必要経費として馬券代をすべて差し引ける一方で、税率は総合課税で最大45%にも。
みらい犬
ちょっと当てたくらいなら問題ないけど、
「常連さん」や「プロ馬券師」みたいな買い方だと雑所得の対象になっちゃうかもワン!
「常連さん」や「プロ馬券師」みたいな買い方だと雑所得の対象になっちゃうかもワン!
確定申告が必要になる条件は?
所得区分 | 課税対象 | 申告が必要なケース |
---|---|---|
一時所得 | (払戻 − 馬券代 − 50万円)×1/2 | 利益が50万円を超えたとき |
雑所得 | 払戻 − 馬券代(経費) | 年間20万円以上の利益があるとき(会社員) |
みらい犬
50万円の控除があるって聞くと安心だけど、
「的中馬券ごと」に計算するのがポイントだワンよ!
「的中馬券ごと」に計算するのがポイントだワンよ!
実例でシミュレーション!
💰 例1:10万円で単勝馬券を買って、100万円の払戻があった場合
一時所得での計算:
(100万円 − 10万円 − 50万円)×1/2 = 20万円 → 所得として課税対象!
💰 例2:会社員が毎週馬券を買い、年間で合計30万円の利益
→ 雑所得と判断された場合、会社員は「年間20万円を超える副収入」があると確定申告対象!
競馬の税金で気をつけるべき3つのポイント
- 馬券代は“的中ごと”に差し引く必要がある
- 利益があるなら基本的に記録を残す
- 税務署は「後から」でも調査できる
まとめ|当たったときこそ“備え”が必要
競馬の払戻金には、思わぬ税金がかかることがあります。
小さな当たり:基本的に非課税(利益が50万円以下)
大きな当たり:確定申告の対象になることも
継続的に買っている場合:雑所得扱いで税金が増える可能性も
みらい犬
楽しく競馬するには、「ルール」もしっかり知っておこうワン!
たくさん当たったら…ボクにもおやつ買ってほしいワン〜♪
たくさん当たったら…ボクにもおやつ買ってほしいワン〜♪