【2025年最新】競馬で当たったら税金かかる?知らないと危ない税金の基本ルールと対策

競馬で払戻金が出たら、税金はかかる?

結論:かかる場合があります!

競馬での払戻金には、実は「税金がかかるケース」があります。
一定金額を超えて利益が出た場合には、所得として課税され、確定申告が必要になることも。

「一時所得」または「雑所得」として扱われるのが基本

みらい犬

競馬で大きく当てたら、その分“お国に報告”が必要な場合もあるワン!
知らずにスルーしてると、あとで税務署からお手紙が来ちゃうワン…!

競馬の払戻金にかかる税金の種類は?

① 一時所得(一般的なケース)

以下のような場合は「一時所得」として扱われます:

馬券を趣味でたまに買っている

買い目ごとに個別に収支を計算している

一時所得の計算式:

 (払戻金 − 馬券代 − 特別控除50万円)× 1/2

控除があるので、利益が50万円以下なら基本的に申告不要です。

② 雑所得(継続的に購入しているケース)

過去に裁判で、「独自の方法で継続的に大量に購入していたケース」は「雑所得」と判断されました。

この場合、必要経費として馬券代をすべて差し引ける一方で、税率は総合課税で最大45%にも。

みらい犬

ちょっと当てたくらいなら問題ないけど、
「常連さん」や「プロ馬券師」みたいな買い方だと雑所得の対象になっちゃうかもワン!

確定申告が必要になる条件は?

所得区分課税対象申告が必要なケース
一時所得(払戻 − 馬券代 − 50万円)×1/2利益が50万円を超えたとき
雑所得払戻 − 馬券代(経費)年間20万円以上の利益があるとき(会社員)

みらい犬

50万円の控除があるって聞くと安心だけど、
「的中馬券ごと」に計算するのがポイントだワンよ!

実例でシミュレーション!

💰 例1:10万円で単勝馬券を買って、100万円の払戻があった場合
一時所得での計算:

(100万円 − 10万円 − 50万円)×1/2 = 20万円 → 所得として課税対象!

💰 例2:会社員が毎週馬券を買い、年間で合計30万円の利益
→ 雑所得と判断された場合、会社員は「年間20万円を超える副収入」があると確定申告対象!

競馬の税金で気をつけるべき3つのポイント

  1. 馬券代は“的中ごと”に差し引く必要がある
  2. 利益があるなら基本的に記録を残す
  3. 税務署は「後から」でも調査できる

まとめ|当たったときこそ“備え”が必要

競馬の払戻金には、思わぬ税金がかかることがあります。

小さな当たり:基本的に非課税(利益が50万円以下)

大きな当たり:確定申告の対象になることも

継続的に買っている場合:雑所得扱いで税金が増える可能性も

みらい犬

楽しく競馬するには、「ルール」もしっかり知っておこうワン!
たくさん当たったら…ボクにもおやつ買ってほしいワン〜♪