介護保険の自己負担は1割・2割・3割?年収別の判定基準を解説

介護サービスを使うとき、費用の一部は自分で支払う「自己負担」があります。その割合は1割・2割・3割のいずれかで、年収や所得によって決まるのですが、「自分(または親)は何割なの?」と迷う方は少なくありません。この記事では、判定の仕組みを順を追ってわかりやすく解説します。

介護保険の自己負担割合とは?まず基本を整理

みらい犬

介護保険ってざっくり「使った費用の1割払えばいい」と思ってたら、2割・3割もあるんだワン。親の介護が始まる前にちゃんと知っておきたいワン。自分ごととして考えると、老後の生活設計に直結するワン。

介護保険は40歳以上の人が保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できる公的な仕組みです。サービスを利用した際の費用は、国・自治体・保険料でまかなわれる部分と、利用者自身が支払う自己負担部分に分かれています。

自己負担割合は1割・2割・3割の3段階があり、利用者の所得水準によって異なります。毎年判定が行われ、「介護保険負担割合証」という書類で本人に通知されます。

  • ほとんどの人(低〜中所得者):1割負担
  • 一定以上の所得がある人:2割負担
  • 現役並みの所得がある人:3割負担(2018年8月〜)

たとえば、月10万円分の介護サービスを利用した場合、1割なら1万円、3割なら3万円の自己負担となり、大きな差があります。

自己負担割合の判定フロー:誰が何割になるのか

みらい犬

判定って複雑そうで身構えたけど、ステップを追えばわりと整理できるワン。「合計所得金額」という言葉が出てきて最初はとまどったワン。でも年金収入も関係するって知って、親の状況をあらためて確認しようと思ったワン。

自己負担割合は次のフローで決まります(2025年4月時点の制度に基づく情報です。制度は改正されることがあるため、最新情報は厚生労働省の公式サイトや市区町村窓口でご確認ください)。

ステップ1:第1号被保険者(65歳以上)かどうか

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65歳未満の人(第2号被保険者)は、特定疾病で介護認定を受けた場合のみ対象になるんだワン。自分はまだ47歳だから第2号だワン。まずは親のこととして理解しておくワン。

介護保険の被保険者は年齢で2種類に分かれます。

  • 第1号被保険者(65歳以上):原因を問わず要介護・要支援認定を受ければ利用可能。自己負担割合の判定対象。
  • 第2号被保険者(40〜64歳):16の特定疾病による要介護・要支援認定が必要。この場合の自己負担は原則1割(所得にかかわらず)。

以降の2割・3割の判定は、65歳以上の第1号被保険者が対象です。

ステップ2:本人の「合計所得金額」を確認する

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「合計所得金額」って聞いたことはあったけど、給与所得や年金所得を合算したものなんだワン。確定申告してなくても市区町村が住民税の情報で計算してくれるみたいで少し安心したワン。

合計所得金額とは、給与・年金・不動産などの各種所得を合算し、損失の繰越控除などを差し引いた金額です。社会保険料控除や配偶者控除などは引く前の金額になります(住民税の計算で使われる数値に近いイメージです)。

この合計所得金額が判定の起点となります。

ステップ3:3割・2割・1割の判定基準

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同じ世帯の65歳以上の人数によっても基準が変わるのが複雑だワン。一人暮らしと夫婦2人では閾値が違うとは思わなかったワン。表で整理してもらえるとイメージしやすいワン。

以下の表は、65歳以上(第1号被保険者)の自己負担割合の判定基準の目安です(2025年4月時点)。

自己負担割合判定条件(目安)
3割本人の合計所得金額が220万円以上、かつ同一世帯の65歳以上全員の「年金収入+その他合計所得金額」が単身340万円以上/2人以上463万円以上
2割本人の合計所得金額が160万円以上(3割に該当しない)、かつ同一世帯の65歳以上全員の年金収入等が単身280万円以上/2人以上346万円以上
1割上記2割・3割のいずれにも該当しない場合

※上記は制度の概要をもとにした目安です。実際の判定は市区町村が行い、年度ごとに見直されます。数字は法改正により変わる可能性があるため、必ず担当窓口または厚生労働省公式サイトでご確認ください。

年収別のモデルケースで確認しよう

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具体的な数字のモデルがあると「自分の親はどうかな」って考えやすいワン。年金収入が主な高齢者は案外1割のままの人が多いのかな、と思ったワン。でも退職金の運用収益や不動産収入がある人は要注意かもしれないワン。

実際にどのくらいの収入だと何割になるか、モデルケースで見てみましょう。あくまで目安であり、実際の判定は個人の状況や市区町村の判断によります。

モデルケース収入の状況(目安)想定される負担割合
Aさん(単身・75歳)年金収入のみ年180万円程度1割(合計所得が160万円未満)
Bさん(単身・70歳)年金+不動産収入で合計所得約170万円2割(単身280万円未満のため)※
Cさん(夫婦・70代)夫の合計所得230万円、世帯合計470万円以上3割(220万円以上かつ世帯合計463万円以上)

※Bさんのケースは合計所得が160万円以上でも、世帯の年金収入等が単身280万円未満であれば1割のままとなる場合もあります。判定は「合計所得」と「世帯の年金収入等の合計」の両方で決まるため、一方だけで判断しないようにしましょう。

【シミュレーター】介護費用の総額を試算してみよう

みらい犬

負担割合がわかったら、次は「実際に介護費用がいくらかかるのか」も気になるワン。シミュレーターで試算してみると、老後の備えをどうするか考えるきっかけになりそうだワン。

自己負担割合がわかっても、「実際に何年介護が続いたらいくらかかるの?」という不安は残りますよね。下のシミュレーターで、要介護度や介護場所・期間を入力して、介護費用の総額の目安を試算してみてください。

親の介護費用シミュレーター

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※ 生命保険文化センター「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」等の平均値に基づく簡易試算です。実際の費用は地域・施設・所得状況・加算サービスにより大きく異なります。施設の見学・ケアマネジャーへの相談を必ず行ってください。

※試算結果はあくまで目安であり、実際の費用は介護サービスの種類・地域・施設の選択によって大きく異なります。詳しくはケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口にご相談ください。

負担割合を確認する方法と、知っておきたい制度

みらい犬

「介護保険負担割合証」って実は毎年送られてくるんだワン。見逃してた、なんてことがないように気をつけたいワン。あと高額介護サービス費の制度は知らないと損しそうで、ちゃんとチェックしておくワン。

負担割合証を確認しよう

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証書は毎年7月頃に届くみたいで、更新されるたびに割合が変わる可能性があるワン。親が引っ越したり収入が変わったりした年は特に要チェックだと思ったワン。

自分や親の負担割合を確認するには、次の方法があります。

  • 介護保険負担割合証を確認する:要介護・要支援認定を受けている方に毎年7月頃送付される書類。有効期間と負担割合が記載されています。
  • 市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせる:書類が手元にない場合や不明点がある場合はこちらへ。
  • ケアマネジャーに相談する:担当ケアマネがいる場合は確認を依頼することもできます。

自己負担が高くなりすぎたときの「高額介護サービス費」制度

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1ヶ月の自己負担に上限がある制度があるって、知らなかったら損するワン!申請が必要な場合があるから、利用し始めたら早めに確認するのが大事だワン。

介護サービスの自己負担が1ヶ月で一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。所得区分ごとに上限額が設定されており、一般的な所得の方は月額44,400円(2025年4月時点・目安)が上限の目安とされています。

  • 低所得者(住民税非課税世帯など)はさらに低い上限額が設定されている
  • 初回は市区町村から案内が届く場合が多いが、申請が必要なケースもある
  • 医療費と介護費を合算する「高額医療・高額介護合算療養費制度」も別途存在する

詳しくは市区町村の窓口または厚生労働省の介護保険関連ページをご確認ください。

まとめ:自分の負担割合を早めに把握しておこう

みらい犬

負担割合って「そのうちわかるだろう」と後回しにしがちだけど、実際に介護が始まってから慌てるのは避けたいワン。今のうちに親の状況を確認しておくのが、家族みんなにとっていいことだと思ったワン。

介護保険の自己負担割合のポイントを整理すると、次のようになります。

  • 40〜64歳(第2号被保険者)の特定疾病による利用は、原則1割負担
  • 65歳以上(第1号被保険者)は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに判定される
  • 判定の基準は「合計所得金額」と「世帯の年金収入等の合計」の組み合わせで決まる
  • 毎年7月に「介護保険負担割合証」が送付され、その年度の割合が決まる
  • 負担が重くなりすぎた場合は「高額介護サービス費」で一定額が払い戻される

介護費用は長期にわたることが多く、1割と3割では家計への影響が大きく異なります。親やご自身の状況を把握し、必要であればケアマネジャーや市区町村の窓口に相談しながら準備を進めていきましょう。

※本記事は2025年4月時点の情報をもとに作成しています。介護保険制度は法改正により変更になる場合があります。実際の自己負担割合や各種制度の詳細については、市区町村の介護保険担当窓口や厚生労働省の公式情報を必ずご確認ください。本記事は情報提供を目的としており、特定のサービス利用や金融商品の購入を勧めるものではありません。