年金を受け取っていても、全員が所得税の確定申告をするわけではありません。一方で「年金だけだから申告は不要」と思い込むと、ほかの収入や控除を見落とすことがあります。
まず確認|公的年金等の確定申告不要制度
みらい犬
2026年10月9日時点で公表されている「公的年金等に係る確定申告不要制度」では、次の2つを両方満たす場合、公的年金等の雑所得について、原則として所得税・復興特別所得税の確定申告は不要です。
- その年の公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、受け取った公的年金等がすべて源泉徴収の対象である
- その年の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下である
公的年金等には老齢基礎年金・老齢厚生年金のほか、一定の企業年金などが含まれます。判定するのは手取り額ではなく、源泉徴収前の年金収入です。複数の公的年金等を受け取る場合は収入金額を合計します。年金の支払者から届く「公的年金等の源泉徴収票」で確認しましょう。
ただし、この制度は申告すれば必ず税金がかかるという意味ではありません。条件から外れても、所得控除などを踏まえた計算で所得税の確定申告が不要になる場合があります。また、外国の法令に基づく年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等がある場合は、400万円以下でもこの制度の対象外です。
「20万円以下」の判定と申告が必要になるケース
みらい犬
20万円の判定に使うのは、公的年金等以外の「収入」ではなく「所得」です。所得の計算方法は収入の種類で異なります。
| 年金以外の収入例 | 確認する所得の考え方 |
|---|---|
| パート・アルバイトの給与 | 給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得 |
| 個人事業・不動産賃貸 | 収入から必要経費などを差し引いた事業所得・不動産所得など |
| 個人年金保険 | 受取額から対応する払込保険料などを差し引いた雑所得 |
例えば、公的年金等の収入が300万円、パートの給与所得が25万円なら、原則として上記の確定申告不要制度には当てはまりません。所得税の申告義務があるか、所得控除・源泉徴収税額なども含めて確認します。給与収入25万円と給与所得25万円は別の意味なので、混同しないようにしましょう。
株式の配当や売却益も、申告する所得として扱うかは口座や課税方式によって異なります。例えば、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益を申告しない場合、通常は20万円判定に含めません。一方、申告して損益通算などを利用する場合は、申告する所得全体への影響を確認する必要があります。
公的年金等の収入が400万円を超える場合や、年金以外の所得が20万円を超える場合も、制度による省略はできません。ただし、「制度の対象外」=「必ず所得税の申告義務がある」ではないため、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで税額を試算するとよいでしょう。
申告不要でも還付を受けたいなら申告を検討
みらい犬
確定申告不要制度に当てはまっても、申告はできます。年金から所得税が源泉徴収されており、控除を追加して税額が下がる場合は、還付申告によって税金が戻る可能性があります。代表例は次のとおりです。
- 自分や生計を一にする家族の医療費について、医療費控除を受けたい
- 対象となる寄附について、寄附金控除を受けたい
- 年金から天引きされていない社会保険料など、源泉徴収時に反映されていない控除がある
源泉徴収税額が0円なら、所得税の還付申告をしても、原則として還付される所得税はありません。また、医療費控除は医療費の全額が戻る制度ではありません。支払額から保険金等の補填額などを差し引き、要件に沿って控除額を計算します。
ふるさと納税のワンストップ特例を申請済みでも、医療費控除などのために確定申告をすると、その年のワンストップ特例は適用されません。申告する場合は、ワンストップ特例を申請した寄附も含めて寄附金控除の内容を記載しましょう。なお、所得税で還付を受ける目的がなくても、住民税の控除を受けるために自治体への申告が必要となる場合があります。
所得税の申告が不要でも住民税は別に確認
みらい犬
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要なことがあります。所得税の「年金以外の所得20万円以下」という省略基準を、そのまま住民税の申告不要条件として使うことはできません。
年金の支払者から自治体へ支払報告書が提出され、年金収入だけで控除の追加もない場合などは、住民税申告が不要となることもあります。一方、年金以外の所得がある場合や、住民税で医療費控除・社会保険料控除などを追加したい場合は、申告が必要か自治体に確認しましょう。住民税の申告の要否は、所得の状況や自治体の案内によって異なります。
また、遺族年金・障害年金は原則として非課税であり、老齢年金などの課税対象となる公的年金等とは扱いが異なります。これらを受け取っている場合も、ほかの課税対象の収入の有無や、自治体への所得状況の申告が必要かを確認してください。住民税の情報は国民健康保険料や介護保険料などの判定に関わる場合もあります。
迷ったときの確認手順と2026年時点の注意点
みらい犬
- 申告対象年分の公的年金等の源泉徴収票を集め、収入金額と源泉徴収税額を合計する
- 給与・事業・個人年金など、年金以外の所得を種類ごとに計算する
- 公的年金等がすべて源泉徴収対象か、400万円以下・その他の所得20万円以下かを確認する
- 医療費や社会保険料など、追加したい控除と所得税の還付の可能性を調べる
- 所得税の申告をしない場合も、住民税申告の要否を居住地の自治体に確認する
所得の計算に使う公的年金等控除や給与所得控除、基礎控除などは対象となる年分の税制で確認します。2025年分以後の所得税には基礎控除・給与所得控除の見直しがあり、金額だけを古い記事から転用するのは避けたいところです。また、基礎控除の上乗せには適用年分が限られる部分もあるため、2026年分とその後を同じ条件と決めつけないようにしましょう。
申告不要制度の400万円・20万円という基準と、所得控除額の改正は別の話です。2026年10月9日時点で公表されている制度を前提にしつつ、実際に申告する年分の最新情報は、国税庁の「公的年金等を受給されている方へ」「確定申告書等作成コーナー」、住民税についてはお住まいの市区町村の案内で確認してください。申告するか判断に迷うときは、税務署や税理士に相談する方法もあります。
まとめ|400万円と20万円を確認し、住民税も忘れずに
みらい犬
公的年金等がすべて源泉徴収の対象で、収入合計400万円以下、かつ年金以外の所得合計20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、還付を受けたい場合は申告を検討でき、住民税の申告は別途必要になることがあります。源泉徴収票とほかの収入の資料をそろえ、対象年分の公式情報で最終確認しましょう。
免責:この記事は2026年10月9日時点で公表されている情報をもとにした一般的な解説です。個別の申告義務や税額は所得・控除・居住地などで異なります。申告時は国税庁およびお住まいの市区町村の最新情報を確認し、必要に応じて税務署や税理士へご相談ください。
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