新NISAで買った投資信託を売ると、「利益に税金はかかる?」「確定申告が必要?」と気になりますよね。結論からいうと、新NISA口座内で生じた売却益は非課税で、その利益について確定申告は不要です。ただし、損失が出たときや課税口座でも取引しているときは、扱いを分けて考える必要があります。
新NISAの投資信託を売却しても、利益に税金はかからない
みらい犬
新NISAの「つみたて投資枠」または「成長投資枠」で購入した投資信託は、NISA口座内で売却して利益が出ても、その利益に所得税・住民税はかかりません。課税口座での投資信託の売却益には、通常、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%の税率が適用されますが、新NISA口座内の売却益は非課税です。
たとえば、新NISAで100万円分購入した投資信託を120万円で売却し、利益が20万円出た場合、その売却益20万円への税金はかかりません。売却した金額120万円の全額が「利益」なのではなく、購入額などを差し引いた部分が売却益です。実際の損益は、証券会社の取引履歴でも確認できます。
ただし、非課税なのは新NISA口座で取得・保有した対象商品から生じる利益です。特定口座や一般口座で買った投資信託を売っても、新NISAを利用しているという理由だけで非課税にはなりません。課税口座で保有している商品を、そのままNISA口座へ移すこともできません。
新NISAの売却益について確定申告は不要
みらい犬
新NISA口座内の投資信託を売却して得た利益については、確定申告をする必要はありません。給与所得者や自営業者など、働き方にかかわらず、NISAの売却益自体を申告書に記載する必要はない扱いです。利益を受け取る際に、売却益への税金が源泉徴収されることもありません。
もっとも、「NISAの売却益の申告が不要」と「その年の確定申告が一切不要」は別の話です。給与以外の所得や医療費控除など、NISA以外の理由で申告する場合でも、NISAの売却益は課税所得として加えません。
| 取引・状況 | 売却益と確定申告の基本的な扱い |
|---|---|
| 新NISA口座で投資信託を売却 | 売却益は非課税。その利益について申告不要 |
| 特定口座(源泉徴収あり)で売却 | 原則として申告不要。損益通算などのために申告を選ぶ場合あり |
| 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座で売却 | 利益などに応じて申告が必要になる場合あり |
課税口座の申告要否は、口座の種類だけでなく、給与やほかの所得、控除の状況などでも変わります。「少額なら必ず申告不要」と決めつけず、自分の取引状況に合わせて確認しましょう。
損失が出ても、課税口座の利益とは相殺できない
みらい犬
新NISAで買った投資信託を値下がり後に売却した場合、その損失は税務上、なかったものとみなされます。このため、特定口座や一般口座の売却益、上場株式等の配当所得等との損益通算はできません。課税口座の上場株式等の損失について認められる場合がある、翌年以降3年間の繰越控除も利用できません。
たとえば、新NISA口座で10万円の損失が出て、特定口座で10万円の利益が出た場合、両者を相殺して特定口座の利益をゼロにはできません。課税口座側の税金は、その口座の取引や適用できる税制に基づいて判断します。
また、NISAの損失を確定申告で「届け出れば控除できる」という仕組みもありません。利益が非課税になる一方、損失を税額の軽減に使えない点は、売却を考える際に知っておきたいところです。値下がりしたからといって申告のためだけに急いで売る必要はなく、生活資金の予定や保有方針も踏まえて判断しましょう。
売却後の非課税枠はいつ、いくら再利用できる?
みらい犬
新NISAには、年間投資枠として、つみたて投資枠が年120万円、成長投資枠が年240万円あります。両枠を合わせた非課税保有限度額は1,800万円で、そのうち成長投資枠で利用できるのは1,200万円までです。
保有する投資信託を売ると、売却した商品の簿価(取得金額)分の非課税保有限度額を、翌年以降に再利用できます。売却代金や売却益の額が、そのまま再利用できる金額になるわけではありません。
- 新NISAで100万円分購入し、120万円で売却した場合:翌年以降に再利用できる非課税保有限度額は、原則100万円分
- 同じ商品を80万円で売却した場合:損失が出ていても、翌年以降に再利用できる非課税保有限度額は、原則100万円分
売却によってその年の年間投資枠が復活するわけではありません。翌年以降も年間投資枠の範囲内で買い付けます。売却直後に買い直しを検討するなら、証券会社の画面で当年の残りの年間投資枠と、非課税保有限度額の両方を確認しましょう。
売却前後に確認したい3つの手順
みらい犬
売却と税金を混同しないために、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- ①保有口座を確認する:投資信託が「NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)」にあるか、特定口座・一般口座にあるかを証券会社の保有商品一覧で確認します。同じ名前の投資信託を別々の口座で持っていることもあります。
- ②売却の目的と金額を確認する:生活費に充てるのか、資産配分を見直すのかを整理します。必要な分だけ売る選択肢もあります。売却価格は注文時点で確定しないことが多いため、受渡日や入金予定日も確認しましょう。
- ③取引履歴とほかの申告事項を確認する:NISA口座内の売却益は申告不要ですが、課税口座の取引やその他の所得・控除は別に確認します。税務上の判断に迷う場合は、国税庁の案内や税務署、税理士に相談できます。
なお、投資信託の分配金についても、NISA口座内で受け取るものは原則として非課税です。ただし、この記事で説明した「売却益」とは取引の種類が異なります。課税口座で受け取る分配金まで一律に非課税になるわけではないので、通知書や取引明細で口座区分を確かめてください。
まとめ:新NISAの売却益は申告不要、損失の扱いに注意
みらい犬
新NISA口座で投資信託を売却して得た利益には税金がかからず、その売却益について確定申告は不要です。一方、売却損は課税口座の利益と損益通算できず、繰越控除もできません。また、売却した商品の取得金額分の非課税保有限度額は翌年以降に再利用できますが、当年の年間投資枠は復活しません。
まずは証券会社で保有口座を確認し、NISAの取引と課税口座の取引を分けて考えましょう。制度の最新情報は金融庁の「NISA特設ウェブサイト」、申告の詳細は国税庁の「タックスアンサー」や確定申告の案内で確認できます。
この記事は2026年10月9日時点の制度を前提とした一般的な情報です。個別の税務判断や投資判断を保証するものではありません。制度変更やご自身の申告要否については、金融庁・国税庁の最新情報を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。
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