【ひとりの老後も安心】死後事務委任契約とは?手続き内容・費用・契約方法をわかりやすく解説!

死後事務委任契約とは?

亡くなった後の手続きを「お願いしておく」契約です

死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)とは、あなたが亡くなった後に必要な手続き(葬儀、納骨、公共料金の解約など)を、あらかじめ信頼できる第三者に「お願いしておく」法的な契約です。

身寄りがいない方や家族に迷惑をかけたくない方が、老後の備えとして活用しています。

生きている間ではなく、“死後”のための委任契約です

みらい犬

「自分がいなくなった後、ちゃんと片付けてもらえるかな…」って不安がある人にぴったりだワン!
契約しておけば、ぜんぶ任せられるワンよ!

契約でお願いできる“死後の手続き”一覧

どんなことをお願いできるの?

死後事務委任契約では、以下のような「亡くなった後の処理」を委任することができます。

委任できる主な内容具体的な手続き
医療費や公共料金の支払い病院への清算、電気・水道の解約と支払いなど
葬儀・火葬・納骨葬儀社との契約、火葬・納骨の手続き
役所への届出死亡届・住民票の抹消・保険証の返納など
遺品整理・家の片づけ家財道具の処分、退去手続きなど
ペットの引き渡し指定先へのお届けや費用の清算

みらい犬

もしボクが家族だったら、死後にちゃんと引き取ってほしいワンよね…
ペットのことも、委任契約でしっかり書けるワン♪

契約相手は誰にする?

信頼できる「個人」または「法人」が対象

死後事務を任せられる相手には、以下のような人(団体)を選ぶことができます。

親しい友人や知人(信頼できる人)

司法書士・行政書士などの専門家

一般社団法人やNPO法人などの身元保証団体

遺族に代わって「死後の事務」を正式に担える人や団体が対象

契約の手順と必要なもの

契約は「公正証書」で残しておくのが安心

契約は必ず書面で行い、公証役場で「公正証書」にしておくのが一般的です。そうすることで、法的効力のある正式な契約となります。

✔ 死後事務委任契約のステップ:

① 任せる内容をリストアップする

② 相手(受任者)と内容を確認し合意

③ 公証役場で契約書を作成(本人・受任者・公証人が同席)

④ 公正証書を保管し、必要に応じて費用を前払い

必要書類:

本人の印鑑証明・住民票

受任者の本人確認書類

委任する内容を記した原案

費用の目安はどれくらい?

契約内容と依頼先によって変動あり

項目費用目安備考
公正証書作成料2~5万円文書枚数・内容により変動
専門家への報酬10~20万円司法書士・NPOなど受任者への報酬
死後手続きに備えた預託金10~50万円葬儀・火葬・家財整理などの実費

みらい犬

ちょっと費用はかかるけど、「自分のあとを任せられる」って大きな安心だワン!
事前に費用を預けておくとスムーズワンよ♪

注意点と気をつけたいこと

契約前に必ず確認しておこう

遺言書とは別物!相続や財産分配は死後事務委任ではできません

支払い能力がある人に依頼する or あらかじめ費用を準備

契約内容・委任範囲は具体的に記載

契約後はコピーを信頼できる人にも渡しておくと安心

まとめ|死後の不安も「契約」で安心に変えよう

死後事務委任契約は、「誰にも迷惑をかけたくない」「身寄りがないけど、きちんと終わりたい」と考える人のための大切な制度です。

自分の“あとしまつ”を託す準備、それが死後事務委任契約

✔ 亡くなった後の手続きを正式に依頼できる
✔ 家族がいなくても、手続き・葬儀・清算を任せられる
✔ 先に費用を預けておけばスムーズ

まずは信頼できる専門家や団体に相談することから始めてみましょう。

みらい犬

“ひとりで生きて、ちゃんと終わる”ってすごくかっこいいことだワン!
ボクも、最後まで自分らしく生きる人を応援するワンよ♪