障害支援区分とは?判定基準とサービス利用への影響を解説

「障害支援区分」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的に何を意味し、どのように判定されるのかわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では、障害支援区分の基本的な意味から判定の流れ、区分ごとに使えるサービスや費用負担の違いまでをわかりやすく解説します。

障害支援区分とは何か?基本をおさえよう

みらい犬

障害支援区分って初めて聞いたとき、なんだか難しそうだと感じたワン。でも「どれくらいのサポートが必要か」を数字で示した仕組みと思えば少し親しみやすくなるワン。自分の親がもし障害を抱えたときのことも、早めに知っておきたいだワン。

障害支援区分とは、障害のある方が日常生活でどのくらいの支援を必要としているかを示す指標のことです。2014年(平成26年)に「障害程度区分」から名称・制度が改められ、現在の「障害支援区分」となりました。

この区分は区分1〜区分6の6段階(+非該当)に分かれており、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを示します。身体障害・知的障害・精神障害のいずれの方も対象となっており、障害の種類ではなく「実際の生活場面でどれくらいサポートが必要か」に着目して判定されます。

区分支援の必要度のめやす
非該当支援の必要度が基準に満たない状態
区分1最も軽度の支援が必要な状態
区分2やや軽度の支援が必要な状態
区分3中程度の支援が必要な状態
区分4やや重度の支援が必要な状態
区分5重度の支援が必要な状態
区分6最も重度の支援が必要な状態

障害支援区分は、障害福祉サービスを利用するために原則として必要な手続きです(一部のサービスは区分の認定なしでも利用可能)。

判定の流れ|申請からサービス開始まで

みらい犬

申請から認定まで意外と時間がかかるんだワン。サービスを急いで使いたい場合は早めに動くことが大事そうだワン。おっちょこちょいな自分は、申請の書類を用意し忘れそうで気をつけないといけないワン。

障害支援区分の判定は、大きく分けて一次判定・二次判定の2段階で行われます。申請してから認定を受けるまでの流れを順番に確認しましょう。

  • ①市区町村の窓口に申請する:住んでいる市区町村の福祉担当窓口に「障害福祉サービスの利用申請」を行います。
  • ②認定調査(聞き取り調査):市区町村の職員または委託を受けた調査員が自宅を訪問し、日常生活の状況を約80項目にわたってヒアリング・確認します。
  • ③一次判定(コンピューター判定):認定調査の結果をもとに、コンピューターが客観的なスコアを算出して暫定的な区分を判定します。
  • ④二次判定(審査会による判定):医師の意見書や認定調査の特記事項を加味して、市区町村の「障害支援区分認定審査会」が最終的な区分を決定します。
  • ⑤認定通知の受け取り:決定した区分が記載された認定通知書が届きます。有効期間は原則3年(最短1年〜最長3年)です。
  • ⑥サービス等利用計画の作成・サービス開始:相談支援専門員と相談しながらサービス等利用計画を作成し、実際のサービス利用がスタートします。

申請から認定通知まで、目安として概ね1〜3ヶ月程度かかることが多いです。時間に余裕をもって早めに動くことをおすすめします。

区分ごとに使えるサービスの違い

みらい犬

区分によって使えるサービスが変わるとは知らなかったワン。区分が低いとサービスに制限があるケースもあるようで、しっかり確認する必要があるワン。家族のためにも制度の全体像を把握しておきたいだワン。

障害福祉サービスは大きく「介護給付」と「訓練等給付」に分かれています。このうち介護給付のサービスは、原則として区分の認定が必要であり、かつサービスの種類によって必要な区分の下限が定められています

介護給付サービスと区分の関係

みらい犬

重度の方ほど使えるサービスが広がるんだワン。区分1や2だとどのサービスが使えるか、きちんと確認しておくことが大切そうだワン。窓口に相談するのが一番確実かもしれないワン。
サービス名必要な区分のめやす
居宅介護(ホームヘルプ)区分1以上
重度訪問介護区分4以上(肢体不自由または行動障害等)
同行援護視覚障害のある方(区分に関わらず利用可)
行動援護区分3以上(知的・精神障害で行動上の問題がある方)
生活介護(日中活動)区分3以上(50歳以上は区分2以上)
施設入所支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)
短期入所(ショートステイ)区分1以上

※上記の区分要件は制度改正等で変わることがあります。最新の情報は市区町村の窓口や厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

訓練等給付は区分なしでも利用可能

みらい犬

就労支援のサービスは区分がなくても使えることがあると知って、少し安心したワン。障害のある方が社会参加しやすくなる仕組みがあるのは大事だワン。制度って調べてみると奥が深いだワン。

就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・共同生活援助(グループホーム)などの訓練等給付サービスは、障害支援区分の認定がなくても利用できる場合が多いです。これらは「自立や就労に向けた訓練・支援」を目的としており、区分よりも本人の状況や意向をもとに支給が決定されます。

費用負担の仕組み|自己負担はどのくらい?

みらい犬

費用が心配だったけど、所得に応じた上限額がある仕組みは助かるだワン。無収入や低収入の世帯は負担がゼロになることもあるんだワン。家計を考えると、こういった制度はちゃんと活用したいワン。

障害福祉サービスを利用する場合、原則としてかかった費用の1割が自己負担となります(応能負担の原則)。ただし、所得に応じた月額の負担上限額が設けられており、それを超える額は支払わなくてよい仕組みになっています。

区分(世帯所得のめやす)月額負担上限額
生活保護受給世帯0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯/年収おおむね600万円未満)9,300円
一般2(上記以外の課税世帯)37,200円

※上記の金額・区分は2025年時点の情報をもとにしています。制度改正の可能性があるため、最新の情報は市区町村または厚生労働省にご確認ください。

また、入所施設やグループホームを利用する場合は、食費・光熱費・日用品費などは別途実費負担となります。ただし、手元に残すべき金額(手持金の保障)が制度上定められているため、生活費がすべてサービス費に消えてしまうという心配は少ない仕組みになっています。

  • 医療費と障害福祉サービス費を合算して上限を設ける「高額障害福祉サービス等給付費」制度もある
  • 複数のサービスを利用していても、月の上限額を超えた分は払い戻される
  • サービスによっては地域ごとに独自の助成制度がある場合もある

まとめ|障害支援区分を正しく理解して制度を活用しよう

みらい犬

これだけ手厚い制度があるなら、使わないともったいないワン。でも申請や書類の準備って一人では大変そうだから、相談支援専門員さんや窓口にしっかり頼ることが大事だワン。自分や家族のために、今のうちから制度を知っておきたいだワン。

障害支援区分についてのポイントをまとめると、以下のとおりです。

  • 障害支援区分は区分1〜6の6段階で、数字が大きいほど支援の必要度が高い
  • 判定は認定調査→一次判定(コンピューター)→二次判定(審査会)という2段階で行われる
  • 使えるサービスの種類・量は区分によって異なり、重度ほど使えるサービスの幅が広がる
  • 訓練等給付(就労支援など)は区分なしでも利用できるサービスが多い
  • 自己負担は原則1割だが、所得に応じた月額上限額があり、低所得世帯は0円になる場合もある
  • 申請から認定まで時間がかかるため、早めに市区町村の窓口に相談することが重要

障害福祉サービスを上手に活用するためには、まず自分や家族の状況に合った区分を正しく認定してもらうことが第一歩です。わからないことは市区町村の福祉担当窓口や相談支援事業所に遠慮なく相談してみてください。

※本記事の情報は2025年時点のものであり、制度の内容・金額・要件は今後変更される可能性があります。実際のサービス利用や申請にあたっては、必ずお住まいの市区町村の窓口や厚生労働省の公式情報をご確認ください。本記事は情報提供を目的としており、特定のサービス利用を推奨するものではありません。