【要保存】宝くじに税金はかかるの?当せん金の取り扱い・分けた場合の注意点まで徹底解説!

1. 宝くじで当たったら税金はかかるの?

結論:かかりません(非課税)!

実は、宝くじ(ジャンボ宝くじ・ロト6・スクラッチなど)の当せん金には、所得税も住民税もかかりません。
これは、宝くじ法により「当せん金付証票法」という法律で“非課税”と明記されているからです。

つまり、1億円当たっても、そのまま1億円が手元に残ります!

みらい犬

びっくりするけどホントだワン!宝くじは“夢を売る商品”だから、
その当せん金には税金がかからない特別ルールがあるワンよ〜♪

2. ロト・toto・ナンバーズも非課税?

公的な「宝くじ」ならすべて非課税!

以下のような宝くじも、当せん金には一切課税されません👇

種類非課税?
ジャンボ宝くじ(年末ジャンボなど)非課税
ロト6 / ロト7非課税
ミニロト非課税
ナンバーズ3 / 4非課税
toto / BIG(スポーツくじ)非課税

みらい犬

ロトもtotoも、国や自治体が関わってるから非課税ワン♪
でも、それ以外のギャンブルには要注意だワンよ〜!

3. 税金がかかるケースはあるの?

「分けたとき」「贈与したとき」は要注意!

自分で当たった分には税金はかかりませんが、
「当せん金を家族や友人に分けた」となると、別の税金が発生することがあります。

📌 このとき関係するのが「贈与税」です。

年間110万円を超えて人に渡すと、贈与税の対象に!

みらい犬

せっかく当たったのに、分けてあげたら税金がかかっちゃうなんて…!
分けるなら、あらかじめ「共同購入」にしておくのが安心ワン!

4. 「一緒に買った場合」の注意点

共同購入なら「取り分比率の証明」が大事!

家族や友人とお金を出し合って宝くじを買った場合は、
あらかじめ「共同購入メモ」やLINEのやりとりなどで、

誰がいくら出したか

当たったらどう分けるか

を記録しておくと安心です。

証明がないと「贈与」とみなされてしまう可能性も…!

みらい犬

あとから「贈与じゃないよ!」って言ってもダメな場合があるワン!
だから、買うときに証拠を残しておくのがコツだワン♪

5. その他の当せん金やギャンブルはどうなる?

公営競技は課税対象になることも!

競馬・競輪・競艇などの公営ギャンブルやパチンコで得た利益は、
一時所得または雑所得として課税対象になる場合があります。

継続的に行っていると「事業所得」扱いに

高額な一時的収入なら「一時所得」として申告が必要

みらい犬

「宝くじ」はOKだけど、「競馬」や「FX」は話が別ワン!
一時的でもたくさん儲かったら、しっかり申告するワンね♪

6. まとめ|宝くじの税金は“当せんした本人”だけが安心!

宝くじの当せん金には税金はかかりません。
でも、分けたり渡したりしたとたん、贈与税が発生する可能性があるので注意しましょう!

✔ 宝くじは非課税だけど
✔ 分けると贈与税が発生することも!
✔ 共同購入は記録を残しておこう!

みらい犬

「当たったらみんなに分けたい…」って気持ちはわかるワン!
でもルールを知らないと、あとで後悔することもあるから要注意だワンね!