目次
1. 宝くじで当たったら税金はかかるの?
結論:かかりません(非課税)!
実は、宝くじ(ジャンボ宝くじ・ロト6・スクラッチなど)の当せん金には、所得税も住民税もかかりません。
これは、宝くじ法により「当せん金付証票法」という法律で“非課税”と明記されているからです。
つまり、1億円当たっても、そのまま1億円が手元に残ります!
みらい犬
びっくりするけどホントだワン!宝くじは“夢を売る商品”だから、
その当せん金には税金がかからない特別ルールがあるワンよ〜♪
その当せん金には税金がかからない特別ルールがあるワンよ〜♪
2. ロト・toto・ナンバーズも非課税?
公的な「宝くじ」ならすべて非課税!
以下のような宝くじも、当せん金には一切課税されません👇
種類 | 非課税? |
---|---|
ジャンボ宝くじ(年末ジャンボなど) | 非課税 |
ロト6 / ロト7 | 非課税 |
ミニロト | 非課税 |
ナンバーズ3 / 4 | 非課税 |
toto / BIG(スポーツくじ) | 非課税 |
みらい犬
ロトもtotoも、国や自治体が関わってるから非課税ワン♪
でも、それ以外のギャンブルには要注意だワンよ〜!
でも、それ以外のギャンブルには要注意だワンよ〜!
3. 税金がかかるケースはあるの?
「分けたとき」「贈与したとき」は要注意!
自分で当たった分には税金はかかりませんが、
「当せん金を家族や友人に分けた」となると、別の税金が発生することがあります。
📌 このとき関係するのが「贈与税」です。
年間110万円を超えて人に渡すと、贈与税の対象に!
みらい犬
せっかく当たったのに、分けてあげたら税金がかかっちゃうなんて…!
分けるなら、あらかじめ「共同購入」にしておくのが安心ワン!
分けるなら、あらかじめ「共同購入」にしておくのが安心ワン!
4. 「一緒に買った場合」の注意点
共同購入なら「取り分比率の証明」が大事!
家族や友人とお金を出し合って宝くじを買った場合は、
あらかじめ「共同購入メモ」やLINEのやりとりなどで、
誰がいくら出したか
当たったらどう分けるか
を記録しておくと安心です。
証明がないと「贈与」とみなされてしまう可能性も…!
みらい犬
あとから「贈与じゃないよ!」って言ってもダメな場合があるワン!
だから、買うときに証拠を残しておくのがコツだワン♪
だから、買うときに証拠を残しておくのがコツだワン♪
5. その他の当せん金やギャンブルはどうなる?
公営競技は課税対象になることも!
競馬・競輪・競艇などの公営ギャンブルやパチンコで得た利益は、
一時所得または雑所得として課税対象になる場合があります。
継続的に行っていると「事業所得」扱いに
高額な一時的収入なら「一時所得」として申告が必要
みらい犬
「宝くじ」はOKだけど、「競馬」や「FX」は話が別ワン!
一時的でもたくさん儲かったら、しっかり申告するワンね♪
一時的でもたくさん儲かったら、しっかり申告するワンね♪
6. まとめ|宝くじの税金は“当せんした本人”だけが安心!
宝くじの当せん金には税金はかかりません。
でも、分けたり渡したりしたとたん、贈与税が発生する可能性があるので注意しましょう!
✔ 宝くじは非課税だけど
✔ 分けると贈与税が発生することも!
✔ 共同購入は記録を残しておこう!
みらい犬
「当たったらみんなに分けたい…」って気持ちはわかるワン!
でもルールを知らないと、あとで後悔することもあるから要注意だワンね!
でもルールを知らないと、あとで後悔することもあるから要注意だワンね!