「106万円の壁はなくなったと聞いたけれど、130万円の壁はどうなるの?」と迷う方は多いでしょう。2026年10月1日から、勤務先の社会保険加入で使われていた月8.8万円以上の賃金要件は撤廃されました。一方、家族の健康保険の扶養認定に関わる130万円の基準は残っています。
106万円の壁は撤廃、130万円の基準は継続
みらい犬
旧「106万円の壁」は勤務先の社会保険加入に関する賃金要件、130万円の壁は家族の健康保険の扶養認定に関係します。2026年10月1日に前者の月8.8万円要件は撤廃されましたが、週の所定労働時間や企業規模などの加入条件は残っています。後者は、本人が勤務先の社会保険に加入しない場合などに、家族の健康保険の被扶養者でいられるかを考える目安です。
| 比較項目 | 旧「106万円の壁」 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 主な判定 | 本人が勤務先の社会保険に加入するか | 家族の健康保険の扶養に入れるか |
| 収入の見方 | 月8.8万円要件は撤廃。現在は週20時間以上など | 原則、今後の年間収入見込みが130万円未満か |
| 加入する保険 | 原則、勤務先の健康保険・厚生年金 | 扶養を外れた場合、勤務先の保険または国民健康保険・国民年金など |
「106万円」は月8.8万円を年換算した呼び名でしたが、この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。「130万円」は一律に年末の確定年収だけで判断するものではありません。税金上の扶養や配偶者控除とは別の制度だと押さえましょう。
2026年10月から月8.8万円の賃金要件は撤廃
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短時間労働者については、2026年10月1日時点で、主に次の条件を満たすと勤務先の健康保険・厚生年金保険への加入対象になります。
- 勤務先が原則、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等である
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 2カ月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない。ただし休学中など例外がある
月8.8万円以上という賃金要件は撤廃されたため、現在は年収106万円を超えたかどうかでは判定しません。週の所定労働時間、企業規模、雇用見込み、学生要件などを確認します。加入後の保険料は標準報酬月額などに基づいて決まるため、勤務先へ確認しましょう。
なお、通常の労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数がそれぞれ4分の3以上なら、短時間労働者向けの上記条件とは別に、原則として勤務先の社会保険に加入します。企業規模などの条件だけを見て「自分は対象外」とは判断できません。
企業規模要件は2026年10月1日時点では厚生年金保険の被保険者数51人以上で、2027年10月から36人以上へ段階的に拡大されます。勤務先の人数の数え方や自分への適用時期は、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」と勤務先の案内で確かめてください。
130万円の壁:家族の健康保険の扶養から外れる目安
みらい犬
家族の健康保険の被扶養者になる収入要件は、原則として年間収入見込みが130万円未満です。2026年4月以降、給与収入のみで労働契約から年間収入を判定できる場合は、契約で定められた賃金から見込む額を使う取扱いがあります。残業代や通勤手当などを含む収入の扱いは状況で異なるため、加入先の保険者へ確認してください。
さらに、被保険者である家族との生計維持関係なども確認されます。同居・別居で基準が異なる場合があり、60歳以上や一定の障害がある方は原則180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満となる例外があります。具体的な認定は、協会けんぽ「被扶養者の認定における特例」や加入先の健康保険組合へ確認してください。
繁忙期の残業などによる一時的な収入増には、事業主の証明を用いて引き続き扶養が認められる仕組みもあります。ただし、自動的に適用されるわけではなく、継続的に収入が増える場合とは扱いが異なります。
130万円未満でも、本人が勤務先の社会保険への加入条件を満たせば、家族の健康保険の扶養には入り続けられません。また、配偶者の扶養に入っている20歳以上60歳未満の方は、国民年金の第3号被保険者に当たる場合があります。親など配偶者以外の扶養では、この第3号の扱いにならない点にも注意しましょう。
壁を超えると手取りはどう変わる?
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社会保険への加入や扶養からの離脱によって本人負担の保険料が生じると、収入が少し増えただけでは手取りが一時的に減ることがあります。ただし、負担額は年齢、給与、加入先、住んでいる地域などで変わるため、「壁を超えたら必ず損」とは言えません。
- 勤務先の社会保険に加入:健康保険・厚生年金の保険料を原則として労使で負担。厚生年金の加入期間は将来の年金額に反映され、条件を満たせば傷病手当金や出産手当金の対象にもなる
- 勤務先の保険に入らず扶養から外れる:国民健康保険と国民年金への加入などが必要。国民健康保険料は自治体や世帯の状況で異なり、国民年金保険料には免除・猶予制度がある
たとえば、家族の扶養から外れた方の年収が130万円から140万円へ10万円増えても、新たな保険料負担が10万円を上回れば、当面の手取りは減り得ます。反対に、勤務時間を増やして収入がさらに伸びれば、保険料を差し引いた手取りが増える場合もあります。壁の直前だけでなく、その先の働き方まで比べることが大切です。
配偶者の勤務先から家族手当・配偶者手当が出ている場合は、その支給条件も確認しましょう。社会保険の扶養と手当の基準は別々に決められています。
自分の場合を確認する3つの手順
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- ①勤務先の加入条件を確認:週の所定労働時間、企業規模、雇用見込みなどを雇用契約書と勤務先の説明で確認する
- ②扶養の認定基準を確認:勤務先の保険に入らない場合、今後の収入見込みや一時的な増収の扱いを、家族が加入する健康保険の保険者に尋ねる
- ③手取りを比較:加入前後の給与・保険料・家族手当を並べ、短期の手取りと保障・将来の年金の両方を考える
税金上の扶養は別途確認が必要です。所得税の配偶者控除・配偶者特別控除や住民税の基準を、社会保険の106万円・130万円と混同しないようにしましょう。最新情報は日本年金機構、厚生労働省、協会けんぽや加入先の健康保険組合、税金については国税庁の公式案内で確認できます。
まとめ:年収額だけでなく加入条件と収入見込みを見る
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106万円の壁と呼ばれた月8.8万円要件は撤廃され、130万円の壁は家族の健康保険の扶養認定の目安として残っています。年収の数字だけで結論を出さず、所定労働時間、企業規模、今後の収入見込みを確認しましょう。保険料による手取りの変化に加え、保障や将来の年金も含めて考えると、自分に合う働き方を選びやすくなります。
この記事は2026年10月1日時点の制度に基づく一般的な情報です。個別の社会保険加入・扶養認定や税金の取扱いは状況によって異なります。勤務先、加入先の保険者、日本年金機構、国税庁などの最新の公式情報をご確認ください。
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