【完全ガイド】開業届の出し方をやさしく解説!必要書類・提出方法・注意点まとめ

1. 開業届とは?なぜ必要なの?

開業届は「事業を始めました」と伝える書類

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、「これから事業を始めます」と税務署に伝えるための書類です。

開業届を出すと、個人事業主として正式に活動することが認められ、青色申告や屋号の使用、各種届出・融資にも活用できます。

📝 提出は義務(所得税法第229条)ですが、出していない人も多くいます。
ただし、開業届を出さないと青色申告や税制優遇が使えません!

みらい犬

「事業、始めました!」って正式に届ける大事な一歩だワン♪
このあと節税にもつながるから、早めに出すのがオススメワン!

2. 開業届の出し方|5つのステップで完了!

① 開業日を決めよう

開業日は「実際に事業を始めた日」でOK。
特に届出は、開業から1ヶ月以内に出すのが基本とされています。

② 開業届の様式を手に入れる

入手方法は2つあります👇

税務署の窓口でもらう

国税庁の公式サイトからPDFをダウンロードして印刷

👉 ダウンロードはこちら:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

③ 必要事項を記入する

記入欄書く内容
氏名・住所・電話番号個人情報を正確に
職業「ライター」「デザイナー」「ネット販売」など
屋号(任意)お店や事業の名前。空欄でもOK
届出の区分「開業」に〇をつける
所得の種類ほとんどの人は「事業所得」に〇
開業日実際にスタートした日

※ 書き方が不安なら、税務署の窓口で見てもらうのもOK!

④ 税務署へ提出(持参 or 郵送 or e-Tax)

提出方法は以下の3つから選べます:

税務署の窓口に持参(印鑑・本人確認書類も)

郵送(控え返送用の返信用封筒と切手を同封)

e-Tax(マイナンバーカード+ICカードリーダー)

💡 控え(提出書類のコピー)も忘れずに提出し、収受印をもらいましょう。

⑤ 青色申告する人は「青色申告承認申請書」も同時に!

65万円控除が受けられる「青色申告」をしたい場合は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も提出します。

提出期限:原則、開業から2ヶ月以内!

3. よくある質問Q&A

Q. 屋号はあとから変更できる?

A. はい、変更可能です。税務署へ「変更届」を出せばいつでもOK!

Q. 副業でも出したほうがいい?

A. 副業でも、継続的に売上が出るなら出した方がメリット大。青色申告も使えます!

Q. 出さないとバレる?罰則は?

A. 出さなくても罰則はありませんが、税務調査で収入があれば後から指摘されることもあります。

4. まとめ|開業届は“事業のはじまり”を知らせる大切な一歩

開業届は、「これから仕事を自分で始める」というスタートライン。
提出しておくことで、青色申告や融資、各種手続きがスムーズになります。

✔ 書くのは1枚だけ!
✔ 無料&手続きもカンタン!
✔ できれば開業から1ヶ月以内に!

みらい犬

開業届を出せば「本当に始まったぞ!」って気持ちにもなるワン!
勇気を出して、一歩を踏み出すキミを応援してるワンよ〜♪