「障害者控除って自分には関係ない」と思っていませんか?実は、障害者手帳を持っていなくても対象になるケースがあり、申告するだけで年間数万円〜数十万円単位の節税につながることもあります。この記事では、障害者控除の基本から対象条件・控除額・申告方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。
目次
障害者控除とはどんな制度?
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障害者控除とは、納税者本人や扶養親族などが障害者に該当する場合、所得から一定額を差し引くことができる所得控除の制度です。所得税と住民税の両方に適用されるため、税負担を直接軽減する効果があります。
所得控除とは「税金を計算するベースとなる所得を減らす仕組み」です。控除額が大きいほど税金が安くなります。障害者控除は、障害のある本人だけでなく、障害のある家族を扶養している人も利用できる点が大きな特徴です。
障害者控除の対象になる人の条件
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障害者控除の対象は大きく3つに分かれます。
①納税者本人が障害者の場合
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所得税法上、以下に該当する人が「障害者」とみなされます(2025年4月時点の情報を基に記載。最新情報は国税庁ホームページでご確認ください)。
- 身体障害者手帳(1〜6級)の交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)の交付を受けている人
- 療育手帳(知的障害)の交付を受けている人
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人(常時)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
- その年の12月31日時点で引き続き6ヶ月以上にわたり身体が不自由で、複雑な介護を要する65歳以上の人(市区町村長等の認定を受けた人)
最後の項目は手帳がなくても市区町村の認定を受けることで対象になるため、高齢の親を持つ方にとって重要なポイントです。
②扶養親族または同一生計配偶者が障害者の場合
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納税者が障害のある家族を扶養している場合も、その納税者が障害者控除を受けることができます。対象になるのは、扶養控除の対象となっている親族や、同一生計配偶者(所得48万円以下の配偶者)です。
なお、扶養控除の年齢要件(16歳以上)を満たさない子どもであっても、障害者控除は別途適用可能です。
障害者控除の控除額はいくら?節税効果を試算
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障害者控除の金額は、障害の区分によって異なります。
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 障害者(一般) | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
※上記は2025年4月時点の情報をもとに記載しています。制度変更の可能性があるため、最新情報は国税庁または市区町村にご確認ください。
特別障害者とは、身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害などに該当する人です。同居特別障害者は、特別障害者である扶養親族または同一生計配偶者と同居している場合に適用される、より大きな控除です。
具体的な節税額の目安
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節税額は「控除額 × 所得税率(+住民税率10%)」で計算できます。たとえば課税所得が400万円前後で所得税率20%の場合の目安は以下の通りです。
- 一般障害者の場合:所得税27万円×20%=5.4万円 + 住民税26万円×10%=2.6万円 → 合計約8万円の節税
- 特別障害者の場合:所得税40万円×20%=8万円 + 住民税30万円×10%=3万円 → 合計約11万円の節税
- 同居特別障害者の場合:所得税75万円×20%=15万円 + 住民税53万円×10%=5.3万円 → 合計約20万円の節税
※所得税率は課税所得額によって異なります。復興特別所得税は含んでいません。あくまで目安としてご参照ください。
障害者控除の申告方法:年末調整・確定申告どちらで行う?
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会社員(給与所得者)の場合:年末調整で申告
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会社員の方は、毎年秋頃に勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に障害者に関する情報を記入することで、年末調整で控除を受けられます。
- 自分が障害者の場合:「本人に関する事項」欄に記入
- 扶養している家族が障害者の場合:「控除対象扶養親族」や「障害者、寡婦・・・」欄に記入
障害者手帳のコピー等の添付が必要な場合もあります。勤務先の担当者に確認しましょう。
自営業・フリーランスの場合:確定申告で申告
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自営業・フリーランスの方は、毎年2月〜3月の確定申告で障害者控除を申告します。確定申告書の所得控除の欄に控除額を記入します。e-Tax(電子申告)を利用すると手続きが楽になります。
申告漏れがあった場合は更正の請求が可能
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過去に障害者控除を申告し忘れていた場合、原則として5年以内であれば「更正の請求」という手続きで還付を受けることができます。税務署や税理士に相談してみましょう。
よくある疑問Q&A
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Q. 要介護認定を受けていれば自動的に障害者控除の対象になりますか?
A. なりません。要介護認定と障害者控除は別の制度です。ただし、65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方は、市区町村に申請することで「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえる場合があります。この認定書があれば、手帳なしで障害者控除を受けられる可能性があります(市区町村によって取り扱いが異なります)。
Q. 障害者控除と医療費控除は同時に使えますか?
A. はい、両方を同時に申告することができます。それぞれ別の控除なので、併用によって節税効果が高まります。
Q. パートやアルバイトで収入が少ない場合でも申告すべきですか?
A. 課税所得がある場合は申告する価値があります。ただし、所得が非常に低く税額がゼロの場合は還付額もゼロになります。住民税は所得税とは別に計算されるため、住民税の軽減になるケースもあります。
まとめ:障害者控除は申告しないと損!まず対象かどうかを確認しよう
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この記事のポイントをまとめます。
- 障害者控除は、本人または扶養している家族が障害者に該当する場合に受けられる所得控除
- 控除額は区分によって27万円・40万円・75万円(所得税)と異なる
- 手帳がなくても市区町村の認定を受ければ対象になる場合がある(65歳以上の要介護認定者など)
- 会社員は年末調整、自営業・フリーランスは確定申告で申告する
- 申告漏れがあった場合は5年以内なら更正の請求で還付を受けられる可能性がある
「自分や家族が対象かどうかわからない」という場合は、お住まいの市区町村の窓口や税務署、または税理士に相談することをおすすめします。使える控除をしっかり活用して、賢く節税しましょう。
【免責事項】本記事は2025年4月時点の情報をもとに作成しており、制度・税率・控除額等は変更される場合があります。個別の税務判断については、税理士または最寄りの税務署・市区町村窓口にご相談ください。本記事の情報により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。

