配偶者や親が突然亡くなったとき、「遺族年金はいくらもらえるのだろう?」と気になる方は多いはずです。この記事では、遺族年金の種類・受給条件・金額の目安をわかりやすく整理します。
目次
遺族年金とは?2種類の制度をまず理解しよう
みらい犬
遺族年金は、亡くなった方が加入していた公的年金の種類によって、受け取れる給付が異なります。大きく分けると次の2種類です。
- 遺族基礎年金:国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される
- 遺族厚生年金:厚生年金(会社員・公務員など)に加入していた方が亡くなった場合に支給される
会社員が亡くなった場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる可能性があります。一方、自営業者やフリーランスの方が加入する国民年金のみの場合は、遺族基礎年金だけとなります。
なお、本記事の情報は2025年時点の制度をもとにしています。年金制度は改正されることがありますので、最新情報は日本年金機構の公式サイトや年金事務所でご確認ください。
遺族基礎年金の受給条件と金額
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受給できる遺族の範囲
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遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた次の遺族です。
- 子のある配偶者(妻または夫)
- 子(18歳になった年度末まで、または障害がある場合は20歳未満)
子のいない配偶者は遺族基礎年金を受け取れない点に注意が必要です。また、亡くなった方が国民年金の保険料を一定期間納付していることが条件となります(保険料の納付要件)。
遺族基礎年金の金額(目安)
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2025年度の遺族基礎年金の年額は以下のとおりです(物価・賃金の変動により毎年改定されます)。
| 受給パターン | 年額(目安) |
|---|---|
| 配偶者(子1人) | 約1,235,000円 |
| 配偶者(子2人) | 約1,456,500円 |
| 配偶者(子3人以上) | 子1人増えるごとに約74,600円加算 |
| 子のみ(1人) | 約795,000円 |
※上記は概算です。基本額(795,000円程度)+子の加算(1・2人目は1人あたり約228,700円、3人目以降は約74,600円)で計算されます。正確な金額は日本年金機構でご確認ください。
遺族厚生年金の受給条件と金額
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受給できる遺族の範囲
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遺族厚生年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた次の遺族です(優先順位が高い方が受給します)。
- 妻(子のない妻も対象。ただし30歳未満で子がいない場合は5年間の有期給付)
- 子・孫(18歳年度末まで、または障害がある場合は20歳未満)
- 55歳以上の夫・父母・祖父母(受給開始は60歳から)
夫が亡くなった場合の妻は子の有無にかかわらず受給できるケースがあります。一方、妻が亡くなった場合の夫は、55歳以上という年齢条件がありますので注意しましょう。
遺族厚生年金の金額(目安)
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遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本となります。
| 計算の基本式 | 内容 |
|---|---|
| 遺族厚生年金(年額) | 亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)× 3/4 |
| 加入期間が短い場合 | 最低300ヶ月(25年)として計算する「みなし規定」あり |
たとえば、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)が年200万円と試算される場合、遺族厚生年金は年150万円程度が目安になります。ただし実際の金額は加入期間・標準報酬月額などによって大きく異なります。
また、中高齢寡婦加算(夫が亡くなったとき、妻が40歳以上65歳未満で子がいない場合などに加算される制度)なども別途あります。
受給にあたって注意したいポイント
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遺族年金を受け取るうえで、押さえておきたい重要な注意点を整理します。
- 保険料の納付要件:亡くなった方が、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(または加入期間の3分の2以上を納付していること)が原則必要です。
- 生計維持の確認:受け取るには「生計を維持されていた」ことの証明が必要です。目安として、年収850万円未満(将来の見込みを含む)などの所得要件があります。
- 自分の年金との調整:65歳以降は自分の老齢年金と遺族厚生年金を同時受給する場合、どちらをどう受け取るか選択・調整が必要なケースがあります。
- 再婚すると受給停止:受給中に再婚した場合は遺族年金の受給資格を失います。
- 請求期限(時効):遺族年金の受給権は5年で時効となります。早めに年金事務所に相談・請求しましょう。
まとめ:遺族年金は「種類」と「条件」の確認が大切
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遺族年金についての要点をまとめます。
- 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある
- 遺族基礎年金は子のある配偶者または子が対象(子のない配偶者は原則対象外)
- 遺族厚生年金は会社員・公務員の遺族が対象で、子のない妻も受給できるケースがある
- 金額は遺族基礎年金が年80〜120万円台程度(子の人数で変動)、遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の3/4が目安
- 保険料の納付要件・生計維持要件・請求期限など確認すべき条件が複数ある
実際の受給額や手続きについては、お住まいの地域の年金事務所(日本年金機構)や街角の年金相談センターに早めに相談することをおすすめします。ねんきんネットや「ねんきん定期便」で加入記録を確認しておくことも大切です。
【免責事項】本記事は2025年時点の公的情報をもとに作成した一般的な解説です。年金制度は法改正等により変更される場合があります。実際の受給可否・金額は個人の加入状況によって異なりますので、具体的な判断は日本年金機構や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。本記事の情報をもとにした行動の結果について、当サイトは責任を負いかねます。
