退職金は額面の全額が課税対象になるわけではありません。税額を見積もる基本の計算式と、受け取り方によって変わる手続きを確認しましょう。
退職金の税金は「受け取り方」で変わる
みらい犬
会社の退職金をまとめて一時金で受け取る場合、原則として「退職所得」に分類されます。給与などとは分けて税額を計算する分離課税で、一定額までは退職所得控除の対象です。
一方、企業年金などを年金形式で受け取る場合は、原則として公的年金等に係る雑所得として扱われ、ほかの所得との合計や公的年金等控除などを踏まえて税額が決まります。制度によって選べる受け取り方は異なるため、勤務先や企業年金の案内を確認してください。
| 受け取り方 | 主な所得区分 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 | 勤続年数、退職所得控除、申告書の提出 |
| 年金形式 | 公的年金等に係る雑所得 | ほかの年金・所得、毎年の税金や社会保険料 |
以下では、主に会社の退職金を一時金で受け取るケースを説明します。
一時金の税額を計算する3つのステップ
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①勤続年数から退職所得控除額を出す
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退職所得控除額は、原則として次の表で求めます。勤続年数に1年未満の端数があれば、1年に切り上げます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
たとえば勤続20年なら800万円、30年なら1,500万円です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円を加算する扱いがあります。
②課税退職所得金額を求める
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一般的な退職所得の計算式は(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2です。計算結果がマイナスなら課税退職所得金額は0円となり、通常、この退職金について所得税はかかりません。
ただし、役員等の勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」には2分の1計算が適用されません。役員等以外でも勤続年数が5年以下の「短期退職手当等」は、控除後の金額のうち300万円を超える部分に2分の1計算が適用されません。該当しそうなら、勤務先や税務署に確認しましょう。
③所得税・住民税を計算する
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課税退職所得金額に所得税の税率を適用し、該当する控除額を差し引きます。さらに、所得税額に対する復興特別所得税(2.1%)がかかります。退職所得に対する住民税は、一般に課税退職所得金額の10%(市町村民税6%・道府県民税4%)です。所得税の税率は金額に応じて変わります。
計算時には、国税庁の「退職金と税」の案内や所得税の速算表を参照してください。実際の源泉徴収額は端数処理などによって概算と異なる場合があります。
退職金1,000万円・2,000万円の計算例
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以下は、会社員が退職金を一時金で受け取り、一般的な2分の1計算を適用できる場合の概算です。ほかの退職金との合算や特例は考慮していません。
| 条件 | 控除額・課税退職所得金額 | 税額の概算 |
|---|---|---|
| 退職金1,000万円・勤続20年 | 控除額800万円、課税退職所得金額100万円 | 所得税5万円+復興特別所得税1,050円+住民税10万円=約15万1,050円 |
| 退職金2,000万円・勤続30年 | 控除額1,500万円、課税退職所得金額250万円 | 所得税15万2,500円+復興特別所得税3,202円程度+住民税25万円=約40万5,700円 |
2つ目の例の所得税は、速算表の「250万円×10%-9万7,500円」で計算しています。復興特別所得税は端数処理前の概算です。退職金の額面に一律の税率を掛けるわけではないことがポイントです。
受け取る前後に確認したい手続きと注意点
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- 申告書を提出する:国内居住者が勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、原則として退職金の支払時に退職所得に応じた所得税等が源泉徴収され、退職所得について確定申告は通常不要です。提出しない場合は、退職金の収入金額に対して20.42%が源泉徴収され、原則として確定申告で精算します。
- 書類を保管する:退職金の支給明細や「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を確認します。確定申告をする場合や、次の退職金を受け取る場合にも役立ちます。
- ほかの退職一時金を確認する:同じ年に複数の退職金を受け取る場合や、過去に退職金・iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得控除額の調整が必要になることがあります。
特にiDeCoの一時金と会社の退職金は、受け取る順番と時期によって控除額の扱いが変わります。複数の一時金を予定している人は、それぞれの支払者に受給歴を伝え、国税庁の最新の案内や税務署で確認してください。
一時金と年金形式を選べるなら、税金だけでなく、毎年の生活費、ほかの年金収入、社会保険料への影響、使いすぎを防げるかも比較しましょう。年金形式が必ず有利、一時金が必ず有利とはいえません。
まとめ:勤続年数・申告書・受給歴を確認しよう
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退職金を一時金で受け取るときは、退職所得控除額を差し引き、原則2分の1にした金額を基に税金を計算します。勤務先への申告書提出を忘れず、ほかの退職一時金やiDeCoの受給歴がある場合は、控除額の調整にも注意しましょう。迷ったときは国税庁や勤務先の担当窓口に確認すると安心です。
この記事は2026年9月25日時点の制度に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断や受け取り方を勧めるものではありません。実際の税額や手続きは勤務先・税務署・税理士などに確認し、最新の国税庁の情報を参照してください。
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